更新料と各種承諾料の疑問をクリアにします!
更新料と各種承諾料の疑問をクリアにします!
平成4年(1992年)8月1日に借地借家法が施行されましたが、施行以前の借地契約は旧借地法の効力が存続いたします。現存する借地契約のほとんどがそうであることから、本文は旧借地法に基づく土地賃貸借契約の場合について記載させていただきます。
そのほか借地権に関することで借地人から相談があった場合は、承諾料等の請求が可能かを検討しましょう。
資料作成→請求→交渉→合意→入金までのロードマップ
今日まで、多くの更新料および各種承諾料等に関する問題に携わってきた豊富な知識と経験をもとに、地主様の利益を考え、問題解決に至るまでのロードマップを描きます。
更新料と各種承諾料の計算
国の行政機関や各種専門機関が公表する公的資料等をベースに、公的な理論に基づいた計算方法により更新料や各種承諾料等を算出し、交渉に必要な資料を揃えてゆきます。公に示された値・公的な計算方法を用いて算出された金額は客観性が高く、より説得力のあるものとなります。
*国の行政機関とは、主に総務省及び財務省又はその関連組織を指します。また各種専門機関とは不動産鑑定士や税理士等が組織する地代等に関し調査研究を行っている団体を指します。
説得力のある資料+根気よく丁寧な説明=解決
各種計算書等の資料が揃ったところで、管理会社として借地人との交渉に入ります。問題解決に向け、作成した資料の説明を詳細に行い、借地人からの質問に丁寧に答えてゆきます。借地人側に専門家がいらっしゃる場合は、一緒に説明を受けていただきます。質問と回答のキャッチボールを繰り返し、今後の円満な借地契約が継続されることを前提に、最終合意に至ります。
交渉にかかる時間や、最終合意に至るプロセスは多少異なる場合もありますが、ほとんどのケースで合意に至ります。合意内容に基づき請求書を発行、入金を確認し、地主様へご精算いたします。
*万一合意に至らない場合は、別途対応策を地主様にご提案させていただきます。